法定相続分について、いくつか押さえておきたい留意点があります。
①遺言とは?
遺言とは、故人の生前における最終の意思表示です。通常は遺言書という書面で示されます。
遺言書がある場合は、遺言書の内容にもとづく財産の相続が優先されます。遺言書がない場合は民法で規定されている割合で相続します。
②遺留分とは?
そして、遺留分についても留意が必要です。遺留分とは遺言によつても侵すことのできない相続人に認められた相続財産の割合です。
その権利の有無と割合は相続人によって異なり、子の場合は法定相続分の2分の1となります。たとえば、故人に配偶者と子が2人いる場合、1人の子の法定相続分は2分の1 ×2分の1で4分の1と
いうことになりますが、その2分の1である8分の1が1人の子の遺留分割合ということになります。
遺言書の記載どおりに相続して、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合、侵害された相続人は遺留分を確保するために遺留分権を行使することができます。これを従来は「遺留
分減殺請求」と呼んでいました。なお、この遺留分減殺請求については、今回の改正で「遺留分侵害額請求」に改められました。
③代襲相続とは?
さらに、代襲相続という規定も留意しておくべき事項の1つです。代襲相続とは、故人より先に相続人が死亡している場合などに、相続人の直系卑属が代わって相続することをいい
ます。たとえば、故人に配偶者と子が1人いて、その子が故人の生前にすでに死亡しているものの、さらに子(故人にとっては孫)がいた場合は、その孫が財産を代襲相続することに
なります。
民法では自己の配偶者の血族と、自己の血族の配偶者を姻族といい、配偶者、6親等以内の血族と3親等以内の姻族を「親族」と規定しています。
法定相続人は、配偶者を除きすべて血族です。
そのため、血族ではない人は法定相続人には該当せず、遺言がない限り故人の財産を取得することはできませんでした。
その点、今回の改正相続法では相続人ではない親族も故人の看護や療養などの貢献度合いにより相続人に対し金銭請求ができるようになりました。
法定相続人とは、「相続人であると民法によって規定された人」のことをいいます。
しかし、もし、ある法定相続人が相続放棄をした場合、もしくは相続分を譲渡した場合、法定相続人と実際に相続する人が異なってきます。
その場合も、本来、誰が相続するのかを理解するために、まずは誰が法定相続人かを確定させることが必要です。
また、相続税法では、相続税額の計算における基礎控除額は、法定相続人の数によつて計算されます。
そのため、法定相続人の範囲を正確に把握しておくことは大切なのです。そして、相続人の範囲と優先順位についても、民法で明確に決まっています。
配偶者、子、親、兄弟姉妹の順に優先的に相続する
まず故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
しかし、その配偶者は法的に婚姻関係にある人に限られます。内縁関係などにあり長く一緒に暮らしていても、法的に婚姻していない場合は法定相続人にはあたりません。
次に配偶者以外の相続人です。故人との血縁関係に応じて相続の順位が決まつています。
順位は次のように第3順位まで規定されています。
①第1順位
直系卑属(子や孫など自分より後の世代で血のつながつた親族)である子あるいはその子孫が相続人となります。
通常は故人の子ということになりますが、子がすでに他界している場合は孫となり、孫もすでに他界している場合はひ孫ということになります。
このような孫やひ孫は代襲相続人といわれます。
②第2順位
第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(親や祖父母など自分より前の世代の血族)が第2順位の相続人となります。
もし、両親ともに他界している場合には祖父母になり、祖父母が他界している場合は、祖父母の親ということになります。
③第3順位
さらに、その第2順位の相続人もいない場合は、第3順位として傍系血族にあたる兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹もすでに他界している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相
続人となります。もし第3順位である兄弟姉妹の子もいない場合には、法定相続人は「いない」ということになります。