遺産分割協議書を奈良県の税理士に依頼するメリットとは!

「遺産分割協議書」の作成は万全ですか?

遺産分割協議を成立させて、ようやく作成した遺産分割協議書。それでも不備があると、不動産の登記を受け付けてもらえなかったり預貯金を払い戻せなかったりして、不利益を受けてしまいます。

専門家に依頼して、間違いのないように作成しましょう。

奈良県にお住まいの方であれば、地元奈良県の税理士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットは大きくなります。

今回は、奈良県の税理士に遺産分割協議書を作成するメリットについて解説します。

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、相続人同士で遺産分割協議を行い、合意ができたときに作成する文書です。遺産分割協議でまとまった内容を明らかにして、後の紛争再発を防止する効果があります。

また遺産分割協議書がないと、相続手続きができません。遺産分割協議書は、以下のような場面で必要になる重要書類です。

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻し、名義変更
  • 株式や債券の名義変更
  • 各種積立、ゴルフ会員権などの名義変更
  • 車の名義変更や廃車、売却手続き

遺産分割協議書を正確に作成しないと、上記のような手続きを受け付けてもらえません。

話し合いをして合意ができたら、すぐに遺産分割協議書を作成しましょう。

2.遺産分割協議書は専門家へ依頼すべき

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

2-1.専門家に依頼すると安心

遺産分割協議書は、自分たちで作成してもかまいません。ただ素人の方が自作すると、一生に一度作るか作らないかでどうしても経験がないため、不備が発生してしまう可能性が高くなります。たとえば未成年の子どもが相続人になるとき、母親が親権者として子どもの代理で署名したら遺産分割協議書は無効になる可能性があります。このように、遺産分割協議書が間違っていると、相続手続きができません。

専門家に作成を依頼すると、不備が発生する可能性はほとんどなくなります。

2-2.手間を省ける

専門家に任せると、手間を省けて楽に遺産分割協議書を作成できるメリットがあります。

遺産分割協議を行う際にはできる限り相続人同士が実際に会って話をする方が、スムーズに進むものです。そうはいっても、忙しくて相続人が一堂に会するのは難しいケースも多いでしょう。またお金に関する重要な問題なので、1回では合意できないのが通常です。

すると、だんだんと面倒になり、「何でも良いので早くまとめてしまいたい」という気持ちから、適当な分割案に妥協し押印してしまう方が少なくありません。そのような対応をすると、後悔してしまうでしょう。

専門家に遺産分割協議書の作成を任せたら、労力を省けるのでこういった適当な対応をせずに済みます。

2-3.相続税申告の手続きも任せられる

税理士に遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合、相続税計算や申告の手続きも合わせてお引き受けいたします。

相続税を節税したい方、申告手続きの方法がわからない方、面倒な方にとっては大きなメリットとなるでしょう。

3.税理士と他士業の違い

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は、税理士以外にもいろいろな業種があります。

以下で他士業と税理士の違いをご説明します。

3-1.そもそも税理士とは

税理士は、「税金」の専門家です。相続の場面では、相続税の申告や税務調査への対応が可能です。それと関連してわれわれの税理士事務所では遺産分割協議書の作成についてのサポートも行っています。

税理士に遺産分割協議書の作成を依頼すると、適用できる相続税の特例などを検討し、最新の財産評価方法を適用して、ご家族の意向も伺いながら納めるべき相続税を合法的な範囲で最小限にとどめるための遺産分割案もご呈示いたします。

このように、税額を最適化する遺産分割が可能となる点が、最大のメリットとなるでしょう。

以下では他士業の特徴を税理士と比較しながらみていきます。

3-2.弁護士との違い

弁護士は法律トラブル解決の専門家です。相続の場面では、以下のような問題に対応してくれます。

  • 相手ともめて遺産分割協議が成立しない
  • 裁判所で遺産分割調停、審判になってしまった
  • 遺言書を無効にしたい
  • 遺留分を請求したい

このように弁護士の仕事は「紛争解決」が主であり、費用が比較的高額です。トラブルが発生していなければ、あえて依頼する必要性は高くありません。

税理士なら遺産分割のサポートだけではなく、税金関係の対応が可能です。相続税の軽減特例を適用したり節税対策を講じたりして、相続税の負担を下げられる可能性があります。

特にもめごとも発生しておらず、かつ相続税が発生しそうなケースでは、税理士に依頼するメリットが大きくなるでしょう。

3-3.司法書士との違い

司法書士は、もともと不動産登記の専門家です。相続の場面では、以下のようなことを依頼できます。

  • 土地や建物の相続登記
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続人調査
  • 相続放棄

司法書士の対応業務は、事務処理的な傾向があります。人によっては「相続財産の網羅的な把握」といった業務に慣れていないケースもみられます。

また税金に関するリテラシーが不足しているために「相続税額」を意識せず、相続税が高額になる内容の遺産分割案を実行しまうケースも少なくありません。

相続税が発生する程度の遺産が遺された場合、節税したいなら司法書士より税理士に依頼すべきといえるでしょう。

3-4.銀行との違い

みなさまの中には、「相続手続きは銀行に依頼しよう」と考えている方もおられるでしょう。

しかし銀行への相談は、基本的にお勧めできません。

銀行に依頼しても、結局司法書士や税理士などの個別の専門家に作業をまわされてしまいます。銀行自身が何かをしてくれるわけではありません。いわゆる「コーディネーター」としてのはたらきをするのです。

その分、非常に高額な手数料が発生する問題があります。たとえば税理士や司法書士に直接依頼すると30万円で済む案件でも、銀行に依頼するとコーディネート料がかかって100万円以上になるケースなど。自分で税理士に依頼できるなら、わざわざ銀行に紹介料のような高額な費用を払う必要はありません。

また銀行では分野ごとに担当者が複数になって対応が煩雑になりがちですが、税理士事務所であれば司法書士や弁護士と直接つながっているため、窓口が一つで済む場合もあり、効率的に対応できます。

さらに相続案件を取り扱った経験の多い税理士であれば「相続発生から相続税申告までの全体像」を把握しているものです。銀行に依頼するよりも、むしろスムーズに相続手続きに対応できるでしょう。

4.「奈良県」の税理士を選ぶべき理由

遺産分割協議の作成を依頼するときには「地元の専門家」を選ぶようお勧めします。

4-1.アクセスや相談が楽

専門家に遺産分割協議書の作成や相続税の申告を依頼すると、何度か打ち合わせをしなければなりません。コミュニケーションをとらずに専門家に丸投げしてしまったら、希望と違う解決方法になってしまうなど不利益を受ける可能性があります。

確かに電話やオンライン会議も利用できますが、やはり事務所での面談が必要になるケースが多々あります。

地元の専門家であれば、空いた時間に気軽に事務所に行って相談できるでしょう。専門家と密接にコミュニケーションをとることにより、「最適な遺産分割協議」や「効果的な節税対策」を実現しやすくなります。

4-2.地域の特性を理解している

遺産相続案件では「地域の特性」を理解していることが重要です。

たとえば相続に関する考え方や慣習は地域によって異なるでしょう。

地元民の傾向に理解のある専門家が対応する方が「納得しやすい遺産分割協議」を実現しやすくなるものです。

4-3.相続税申告も有利になりやすい

奈良県の税理士は、日頃から地元において相続税の申告依頼を受けていますし、奈良の税務調査への立会業務も行っています。実際の経験から「どういった申告方法が最適か」を判断できるので、依頼者の方により大きなベネフィットを提供できます。

また相続税の申告の際、不動産が含まれていると「現地調査」が必要な場合も多いです。遠方の専門家に依頼すると、高額な出張料がかかってしまうでしょう。かといって現地調査を実施しないと正確に土地や建物の評価ができず「相続税の過払い」が発生してしまう可能性が高くなります。

奈良県の税理士であればフットワークも軽く現地調査できますし、余計な出張料もかかりません。土地勘があるので、効率的な調査活動を実行できます。

奈良県の相続は、地域の特性を理解している「奈良県の税理士」に依頼するのがベストといえるでしょう。

5.当事務所の強み

5-1.地元奈良県に密着

やまと総合会計事務所は、地元奈良県に密着した税理士事務所です。また奈良県内においては相続税申告を受任できる税理士事務所や相続税申告の経験の浅い税理士事務所が多いなか、相続税の基礎控除の改正以降、地域の皆様からのたくさんのご依頼に対応しております。

また奈良県のみなさまのお考えの傾向、慣習なども理解していますし、奈良県内の税務署の傾向も把握しており、もしもの税務調査の際もしっかりと対応させて頂きます。

5-2.土日、夜間も相談可能

当事務所では、平日は10時から21時まで、土日も営業しています。

(ただし18時以降と土日は要予約、ご契約者のみ)

平日の日中忙しくしている方でも、相談しやすい環境を整えています。

5-3.メール、LINEでも問い合わせ可能

老舗の税理士事務所の場合、メールやLINEなどのネットツールには対応していないケースが少なくありません。

当事務所ではメールやLINEで24時間受付可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

5-4.良心的な費用体系

相続税の申告を税理士に依頼するとき「できれば安くしたい」と考える方が多いでしょう。当事務所では、資料さえしっかりご準備いただけましたら、料金を抑えられる料金体系をご用意しております。

また遺産相続したとき、「不動産は自宅だけ」という方が多いでしょう。それにもかかわらず、多くの税理士事務所では「不動産がある場合は一律の高額料金」とされています。これでは「自宅しか不動産がない場合」でも高額な料金が適用され、税理士報酬が高くなってしまうでしょう。

当事務所では「相続不動産が少ない場合に税理士報酬が低くなる」計算方法を採用しています。「不動産は自宅だけ」という方であれば費用を大きく抑えられる可能性が高いので、よければお問い合わせください。

6.奈良県の相続はやまと総合会計事務所へお任せを!

奈良県で遺産分割協議所の作成や相続税申告の手続きに迷われたら、地元奈良の専門家へ相談しましょう。

当事務所では、奈良の地元のみなさまの相続手続きをつつがなく進めるため、精力的にサポートを継続して参りました。奈良で遺産相続された場合には、ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続が発生してから 相続税の申告・納付までのスケジュール

相続税を納めた経験のある人にとっては、相続税の申告と納付までのスケジュールは意外と短く、対応に追われたという実感があるものです。

そのスケジュールをまとめておきます。

相続の主な手続きと期限・スケジュール

①被相続人の死亡

死亡届の提出、葬儀の手配、遺言書の有無の確認のほか、状況に応じて相続人の確認や遺産分割の話し合い、税理士への依頼を進める

②相続放棄か 限定承認を選択するかどうかを決める(3カ月以内)

相続放棄か限定承認の場合は、家庭裁判所への申述が必要。手続きをすることによって期限を延ばすこともできるが、何も手続きしなければ普通の相続(単純承認)となる

③相続人の青色申告の届出(4カ月以内等)

故人から相続人が事業を引き継ぐ場合、青色申告の届出を行う。亡くなった日などによって期限が異なるので、税務署に確認する。

④被相続人の準確定申告(4カ月以内)

亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告を行う

⑤相続税の申告と納付(10カ月以内)

所轄の税務署に相続税申告書を提出し、納付する

初めて相続を経験する人は、少なくとも、後述する「相続放棄」か「限定承認」を選択する場合は3か月以内に行い、「相続税の申告と納付」は10か月以内に終えるということを理解しておいてください。

相続税がかかることがわかったとき、故人が亡くなったことを知った日から10か月以内という相続税の申告。納付期限に間に合うように、諸々の手続きを進めていきます。

なお、相続税の申告・納付後、税務調査を受けるケースもあるほか、また、実際の遺産の名義変更を行います。

税務調査は申告後、1〜2年のうちに税務調査が行われることが多く、申告書の提出をした相続人の1割前後の人、また多額の相続財産があった故人の相続人に対して行われるといわれます。

遺産の名義変更はとくに期限は定められていませんが、遺産分割協議(遺言書がない場合のほか、遺言書に不備がある場合などに、法定相続人全員の合意のもと、財産の分割内容や方法について話し合うこと)の終了後、遺産分割協議書にもとづいて行います。

遺言書の有無を確認する

まず、葬儀のあと、最初に行う公的な手続きは、故人の死後7日以内に行う死亡届の提出です。

その届出と同時期くらいに、遺言書の有無を確認します。法的な効力が認められている遺言書の場合は、その遺言書に沿って遺産の分割方法や相続人ごとの財産の配分が決まります。

そのため、故人が亡くなったとき、最初に遺言書の有無を確認する必要があるのです。遺言書がないと思い込んで遺産分割の手続きを進め、あとから遺言書が見つかった場合には、遺産分割をやり直すことにもなりかねません。
遺言書があった場合、その遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言であれば、法的な効力が認められているため、その遺言書どおりに遺産を分割してもほとんど問題は生じません。

しかし、本人が書いた自筆証書遺言の場合は、遺言書として効力を持つ書き方ができているかどうかを確認する必要があります

相続放棄や限定承認をしなければ、単純承認に

遺言書の有無とその内容の確認と並行して、相続人の確認を行います。

生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて確認しますが、今日、ほとんどの市区町村役場の連携により、戸籍の全部事項証明書を見れば結婚したことや子が生まれたことなどがわかるように
なつています。そのため、亡くなるときまで住んでいた市区町村役場で戸籍謄本を取得すれば、相続人が誰であるかを確認することができます。

その相続人の確認と並行し、大まかでよいので故人にどのような相続財産があり、財産額としてはどれくらいの額になるかを把握します。

多くの人に共通するプラスの財産としては、現金と預貯金のほか、家や自動車などの不動産と動産、生命保険などの保険金の一定額、ゴルフ会員権や株式などの有価証券でしょう。

加えて借入金の返済や未納になっている支払いなど、マイナスの財産がないかも確認します。

これら財産については、すべての財産が遺言書に明記されているとは限りません。公正証書遺言の場合も、公証役場で作成してもらつたあとに財産を新たに取得したり、処分したりしたケースがないとも限りません。そのようなことも考慮して相続財産を確認します。
そして、相続放棄や限定承認を選択する場合は、故人が亡くなって3か月以内に家庭裁判所に申述と呼ばれる手続きを行います。

相続放棄や限定承認の手続きを何もとらない場合は、いわばプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。これを単純承認といいます。

なお、相続放棄はそれぞれの相続人個人の判断で選択できますが、限定承認は相続人全員の連名で手続きします。相続人が遠方に住む場合には承認や署名などに手間がかかるので、早めに対応すべきでしょう。

相続税の申告と納付までに行うべき税務手続き

相続税がかかる場合、その申告と納付は、故人が亡くなったことを知った日から10か月以内と定められています。

それとは別に、相続税がかかる・かからないにかかわらず、故人が亡くなった年に収入があった場合は、所得税の確定申告(準確定申告という)を行います。

故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、所得税を納める必要があれば故人が亡くなった日から4か月以内に所得税を納めます。
ちなみに、その所得税額は故人の財産の額から差し引きます。逆に故人が公的年金を受給していたり、給与を受けていたりする場合には、すでに所得税が源泉徴収されていることも
あり、準確定申告の結果、還付金を受けられるケースもあります。その還付金は故人の相続財産に加えます。

相続税がかかる人と かからない人の差は?

相続税は「故人から多額の財産をもらう人にかかる税」と考えるのは正解でもあり、不正解でもあります。

より正確にいうと「故人の相続財産の額が一定以上の人にかかり、その納付義務を相続人が法定相続割合に応じて負う」というスタイルになります。

相続財産額が基礎控除額に収まれば課税されない

相続税の課税対象となる財産については後述しますが、まず、基本として、相続税は「故人の財産のうち、お金で評価できるすべての財産の合計額にかかる」と理解しておいてくだ
さい。
その「故人の財産のうち、お金で評価できるすべての財産の合計額」については、基礎控除額という「財産の額から差し引いてもよい額」があります。

その額は、下記の計算式で求めます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

故人の相続財産額がこの基礎控除額に収まれば、相続税はかかりません。

そして、「故人の財産のうちお金で評価できるすべての財産の合計額」から課税財産の額を算出し、この基礎控除額を差し引いた額に対して相続人が納めるべき相続税額の総額が計算されます。

同じような財産額でも相続税がかかる人とかからない人がいる2人の故人の財産が同じような額でも、ある相続人には相続税がかかり、別の故人の相続人には相続税がかからなかったということがあります。その違いは、節税手法による違いのほか、そもそも法定相続人の数が異なることにより、基礎控除額が異なるからです。

この基礎控除額は、2015年以降の相続から大きく引き下げられました。そのため、課税対象者が増えています。
では、相続税がかかる場合、それぞれの相続人に対してはどのような金額の相続税がかかるのでしょう。

相続税額の算出方法は、それぞれの相続人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 相続税の課税財産をもとに計算された「正味の財産額」
から基礎控除額を差し引き、その残りの額を民法に定める相続分(法定相続分)により按分した額に税率を乗じることによつて算出されます。