相続税申告はお早めに!奈良の税理士が語る「もったいない」事例とその解決策

こんにちは、奈良県で税理士事務所を営んでおりますやまと総合会計事務所です。

 

今回は、最近増えている相続税申告の「もったいない」事例についてお話しさせていただきます。

 

増え続ける直前依頼の現実

先月も相続税申告のご依頼を複数いただきましたが、驚くことにすべてが申告期限まで3カ月を切っている状態でした。

これは決して珍しいことではなく、これまでも多くの方が期限ギリギリになって駆け込み相談に来られています。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。一見、余裕があるように思えますが、実際にはあっという間に過ぎてしまいます。

 

なぜ皆さん自力で挑戦されるのか?

 

ご相談に来られる方々のお話を伺うと、共通のパターンが見えてきます:

 

1. 「まずは自分でやってみよう」という気持ち

最初は各所(税務署、市役所など)に相談しながら、自力で申告書を作成しようとされます。確かに、相続税申告は税理士でなくても行うことができます。

しかし、実際に着手してみると、その複雑さに直面されることになります。

2. 土地評価の壁にぶつかる

特に多いのが、土地の評価でつまずくケースです。土地評価は相続税申告の中でも最も難しい部分の一つで、以下のような要素を考慮する必要があります:

  • 路線価と実勢価格の違い

  • 土地の形状による補正(不整形地、間口狭小など)

  • 利用状況による評価減(貸家建付地、私道など)

  • 都市計画法や建築基準法による制限

これらを正確に評価するには、専門的な知識と実地調査が不可欠です。

 

3. 税務調査への不安が募る

自力で申告書を作成していると、徐々に税務調査の実態について知ることになります。

国税庁のデータによると、相続税の実地調査は申告件数の約12%に対して行われ、調査を受けた方の約85%が申告漏れを指摘されています。

 

この現実を知ると、「自分の申告で大丈夫だろうか」という不安が生まれ、結果的に専門家への依頼を検討されることになります。

 

直前依頼がもたらす「もったいない」3つの理由

理由1:料金が割高になる

当事務所を含め、多くの税理士事務所では、申告期限まで3カ月を切った場合、通常料金の20%程度の加算料金が発生します。これは、短期間で集中的に作業を行う必要があるため、やむを得ない措置です。

 

例えば、遺産総額1億円の場合:

  • 通常料金:50〜100万円

  • 期限間近の場合:60〜120万円(20%加算)

理由2:時間と労力の無駄

自力で作成しようとして費やした時間は、結局無駄になってしまいます。

相続税申告に必要な書類収集、財産評価、申告書作成には、一般的に3〜5カ月かかります。この間、平日に役所や金融機関を回る必要があり、お仕事をされている方には大きな負担となります。

理由3:節税機会の喪失

時間に余裕があれば、以下のような節税対策を検討できます:

  • 二次相続を考慮した遺産分割

  • 小規模宅地等の特例の最適な適用

  • 配偶者の税額軽減の戦略的活用

しかし、期限間近では、これらの検討を十分に行う時間がありません。

早期相談のメリット

1. 費用面でのメリット

通常料金で依頼できるため、加算料金分(20%程度)を節約できます。

2. 節税効果が期待できる

時間をかけて財産評価を行い、各種特例を最大限活用することで、相続税額を大幅に削減できる可能性があります。税理士報酬以上の節税効果が得られることも珍しくありません。

 

3. 税務調査リスクの低減

書面添付制度を活用することで、税務調査の確率を大幅に下げることができます。書面添付を行った場合、税務調査率は約6%まで低下します。

 

4. 精神的な安心感

専門家のサポートを受けることで、「申告漏れはないか」「評価は適正か」という不安から解放されます。

 

まとめ:相続が発生したらすぐにご相談を

相続税申告は、多くの方にとって一生に一度の経験です。「まずは自分で」という気持ちは理解できますが、結果的に時間もお金も無駄にしてしまう可能性があります。

相続発生から2〜3カ月以内に一度専門家にご相談されることをお勧めします。初回相談は無料で対応している事務所も多く、その時点で「自分でできそうか」「専門家に依頼すべきか」の判断ができます。

大切な方を亡くされた悲しみの中で、複雑な手続きに追われるのは大変なご負担です。私たち税理士は、そんな皆様の負担を少しでも軽減し、適正な申告のお手伝いをさせていただきます。

相続税でお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。皆様の大切な財産を、次の世代へスムーズに引き継ぐお手伝いをさせていただきます。