相続税がかかる財産とは

故人の相続財産には、相続税がかかる財産と、相続税がかからない財産があります。

 

 

相続税がかかる財産

 

相続税がかかる財産は、金銭で見積ることができるものすべてが対象になります。

具体的には、現金や預貯金をはじめ、有価証券、貴金属・宝石や骨董品、土地。家屋などの
ほか、貸付金、特許や著作権などの経済価値があるものまでが対象です。

ここで忘れてはいけないのが、死亡退職金や生命(死亡)保険金です。死亡退職金は故人が勤め
ていた会社から相続人に支給されるものです。

 

相続税の課税対象となる生命保険金は、積立金や保険料を故人が生前に負担しその受取人が故人であるものです。

いずれも相続に関する財産の額を見積る際に、一部(非課税分=法定相続人1人あたり500万円)を除いた額が相続税の課税対象となります。

 

ただし、借入金などの債務なども故人の相続財産の額を見積る際に含められ、総額からマイナスすることもできます。

 

 

 

故人から亡くなる前3年のうちに受けた贈与にも、相続税がかかります

 

故人の亡くなる前3年以内に、財産の贈与を受けていた場合は、その贈与分も相続財産に含まれます。

 

当事務所でも、相続税の申告は多数サポートしておりますが、実際依頼を受けてから財産調査をして

いきますと実際多数の案件でこういった相続税を意識して亡くなる直前に贈与をしていたケースが見られます。

 

またあまり発生する案件ではないのですが、故人から生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与

により取得していた場合にも、その財産には相続税がかかります。