生前贈与の加算期間が変わる?相続税との関係を解説

こんにちは。やまと総合会計事務所です。


近年、生前贈与を活用して相続税対策を検討される方が増えています。特に奈良県は貯蓄率の高い世帯が多いといいますので、生前贈与による相続税対策を知っているのではないでしょうか。

しかし、ただ贈与するだけではなく、「相続税の計算に加算される期間」や「どのタイミングで贈与をするか」を理解しておかないと、期待した節税効果が得られない場合があります。

本記事では、令和6年以降に変化が生じる生前贈与と相続税の加算期間について、最新の制度概要を紹介します。今後の贈与計画にお役立てください。


1.生前贈与加算とは?

相続税には「生前贈与加算」という仕組みがあり、被相続人(財産を残して亡くなった方)から相続開始前の一定期間内に受け取った贈与財産は、最終的に相続財産へ合算されるルールがあります。
従来は「相続開始前3年以内」の贈与が対象でしたが、法改正により、今後は最長で7年までさかのぼって加算されることになりました(ただし、加算される財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、総財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)。


2.加算期間の適用時期:令和6年以降のポイント

令和6年1月1日以降に行われる贈与と、被相続人の死亡(相続開始)の時期によって、加算期間は段階的に変化していきます。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 令和5年12月31日までの贈与

    • 相続開始前3年以内の贈与が加算対象。
  2. 令和6年1月1日~令和8年12月31日までの贈与

    • 引き続き「相続開始前3年以内」の贈与が加算対象。
  3. 令和9年1月1日~令和12年12月31日までの贈与

    • この期間に行った贈与は、令和6年1月1日から相続開始日までの間で行われた贈与額が加算対象となります。
    • 相続開始が令和9年以降の場合、実質的に3年を超えて加算されるケースがありえます。
  4. 令和13年1月1日以降の贈与

    • 加算期間は「相続開始前7年」に拡大されます。

 

 

上記のように、相続開始日がいつになるか(=被相続人の死亡時期)によって、加算対象となる贈与の期間が変わる点が最大のポイントです。


3.生前贈与を検討する際の注意点

 

  1. 「いつ」贈与するかを慎重に考える
    令和6年以降は加算期間が段階的に広がっていくため、闇雲に早期贈与をすれば良いわけではありません。相続開始がいつ頃になるかは予測が難しいため、資金ニーズやご家族の状況も踏まえて、計画的に贈与を進めることが重要です。

  2. 贈与税と相続税のバランスを試算する
    贈与を行えば、毎年の基礎控除(110万円)や特例を活用して贈与税を抑えられる一方、まとまった額を一度に贈与すると贈与税が大きくなる可能性があります。将来の相続税負担との兼ね合いを考慮して、贈与額と時期を決めましょう。

  3. 特例制度の有効活用
    住宅取得等資金の贈与や教育資金贈与など、一定の目的に限って大きな非課税枠を使える制度があります。これらの特例を活用すれば、生前贈与による財産移転をスムーズに進められる可能性があります。ただし、特例には適用期限や要件があるため要注意です。


5.まとめ

令和6年1月1日以降、生前贈与の加算期間は徐々に拡大され、令和13年以降は最大で「相続開始前7年」となる見通しです。「駆け込み贈与で節税」という従来のイメージでは通用しないケースが増えていきます。
しかし、長期的な視点で計画的に贈与を進めることで、依然として相続税対策としての効果は期待できます。ご自身やご家族の状況、将来設計も考慮しながら、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。


免責事項

本記事の内容は、令和7年2月時点の法令や通達をもとにした概要です。実際の適用には個別事情や最新の改正内容が影響するため、正確な手続きや税額計算については必ず税理士にご確認ください。

奈良県の相続税申告状況について(令和4年、令和5年分)

奈良県の相続税申告状況について

こんにちは。今回は公表されている「相続税の申告事績(令和4年分・令和5年分)」をもとに、奈良県内における相続税の申告状況を見ていきたいと思います。

相続税というと“富裕層だけの話”と捉えられがちですが、基礎控除の引き下げ(2015年施行)などの影響で、以前よりも身近な税金になってきています。

どのように推移しているか、ポイントを整理してみましょう。

 

1. 被相続人数(死亡者数)は微減

  • 令和4年分:17,166人 → 令和5年分:16,972人(98.9%)
    奈良県内の死亡者数は微減しています。全国的には高齢化に伴い死亡者数は増加する傾向がありますが、都道府県単位では年度ごとに多少の増減があるようです。

2. 相続税の申告書を提出した被相続人数は増加

  • 令和4年分:1,775人 → 令和5年分:1,863人(105.0%)
    相続税の申告対象となった被相続人数は増加しています。基礎控除引き下げ後、課税ラインにかかる人が少しずつ増えている現状がうかがえます。

3. 課税割合も上昇傾向

  • 課税割合(=相続税申告書を提出した被相続人数 ÷ 被相続人数):令和4年分 10.3% → 令和5年分 11.0%
    「一握りの人だけが対象」というイメージが強い相続税ですが、この課税割合がじわじわと上昇しているのは注目ポイントです。

4. 相続税の納税義務がある相続人の数は微減

  • 令和4年分:3,827人 → 令和5年分:3,809人(99.5%)
    納税義務の発生した相続人はやや減少しています。被相続人数が減ったことなど、年度ごとの事情によって左右されると考えられます。

5. 課税価格も税額も増加

  • 課税価格合計:令和4年分 2,178億円 → 令和5年分 2,308億円(106.0%)
  • 税額合計:令和4年分 245億円 → 令和5年分 277億円(113.1%)令和5年分では課税価格が約6%増加しており、それに伴い納める税額も約13%増えています。

6. 一人あたりの課税価格・税額もやや増加

  • 被相続人1人あたりの課税価格
    (課税価格合計 ÷ 申告に係る被相続人数)
    令和4年分 12,270万円 → 令和5年分 12,390万円(約101.0%)
  • 被相続人1人あたりの税額
    (税額合計 ÷ 申告に係る被相続人数)
    令和4年分 1,378万円 → 令和5年分 1,489万円(108.0%)大きくはないものの、平均的には少しずつ上昇しています。申告対象者が増えただけでなく、一人ひとりの負担感もじわりと増していることがうかがえます。

相続税の今後の動向と備え

今回のデータからは、

  1. 相続税の申告対象者(被相続人数に占める割合)が微増している
  2. 課税価格が増え、納める税額の合計も増加している
  3. 一人あたりの税負担も少しずつ上昇している

といった点が読み取れます。基礎控除の引き下げや資産評価の変動など、複合的な要因によって「思っていたより相続税がかかる」というケースが増えている印象です。

 

相続税対策のポイントとしては、

  • 早めの相談:税理士・弁護士・司法書士などの専門家に、生前のうちから相談しておく
  • 不動産評価や分割方法の検討:不動産をどのように活用・分割するかで課税額は大きく変わる
  • 生前贈与・遺言書の準備:贈与税や遺言書の有無によって相続税を左右する要素が多い

特に、誰がどの財産を相続するかのシミュレーションは重要です。遺言書があるかどうかで、相続人間のトラブル防止だけでなく、税額にも大きく影響が出ます。

 


まとめ

奈良県の令和5年分相続税申告状況を見てみると、課税価格が2,178億円から2,308億円に増加し、さらに被相続人1人あたりの課税価格も12,270万円から12,390万円へと上昇しています。これらのデータは、従来に比べて相続税がより多くの方に関係する税金になりつつあることを示唆しています。

 

 

参照 相続税の申告事績【奈良県】(PDF/264KB)

土地(宅地)の評価は、どのようにおこなうのか

  • 多くの人にとって、相続財産のうち大きな割合を占めるのが家や土地などの不動産です。
    その不動産も金額として評価しなければなりません。では、その評価方法の基本を順次見ていきましょう。

     

     

    宅地の評価には4 つの方法があります。

     

    まず、 一般的な土地、すなわち宅地の評価です。

    土地には、農地や山林、牧場、原野などさまざまな形態がありますが、ここでは多くの人
    が関心のある「宅地」について見ていきます。

    宅地とは、田畑などの農地や山林や原野、そのほか湖沼や鉱泉地でない土地のことを指します。

    そこに家が建っていて、人が住んでくてはいけないというものではありません。

    宅地のなかの空地というものも存在します。

    その宅地の価格を評価する方法は次の4つがあります。

     

    ①と②が主要な評価法、③と④が主要な評価法では評価が難しい場合の評価方法と考えてください。

    ①路線価方式による評価

    路線価方式というのは、土地にどの路線が面しているかで評価する方法です。

    路線というのは道路のことです。この路線の価格すなわち路線価は、国税庁が毎年発
    表する路線価図によつて確認することができます。

    路線に面した宅地1平方メートルあたりの価格が毎年改定されますので、その路線価に土地の面積をかけて宅地の価
    格を計算します。

    なお、実際の計算の際には、その宅地の利便性が高いかどうか、土地が使いにくいかどうかなど土地の形状による補正がなされます。

     

    ②倍率方式による評価

    倍率方式というのは、先述した路線価が定められていない、農村地や別荘地などの評価の
    際に用いられる方法です。その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算し、路線
    価方式との差を埋めるように設定されます。
    固定資産税評価額は、毎年、市区町村役場から送られてくる固定資産税等納税通知書に
    よって確認できます。 一定の倍率については、国税庁が発表する評価倍率表で確認できます。

    ③公示価格による評価

    公示価格は国土交通省が毎年公示している価格で、国や自治体が公共事業用地を取得する
    際に目安にしている価格です。この価格は、不動産取引や相続の際の財産評価など民間の取
    引でも利用することができます。

    ④売買取引時価による評価

    売買取引時価とは、実際に売買する前提で評価される価格のことです。売買取引時価を算
    定するには、不動産業者に確認するほか、実際にその額をもとに納税申告する場合は、不動
    産鑑定士による鑑定が必要になってきます。

     

     

    通常は路線価方式か倍率方式で計算する

    通常、宅地(土地)を相続財産として評価する場合は、路線価方式を用いて評価額を算出
    します。路線価がついていない地域の場合は、倍率方式を利用して評価額を算出します。宅
    地の相続税評価額はこの2つのいずれかの方式により算出されるといっていいでしょう。
    この2つの評価方法の基準となる路線価と固定資産税評価額は、通常、時価よりも2〜3
    割ほど低めに設定してあります。そのため、このどちらかの方法を用いれば、不当な価格で
    評価額が計算されることはありません。

    ただし、この2つの方式で算出するよりも、時価で評価したほうが有利なケースもありま
    す。たとえば、土地の利用環境が激変した場合です。
    路線価や固定資産税評価額、公示価格は、年に1度しか改定。公示が行われません。した
    がって、土地の利用環境が激変した場合、たとえば被災したり、開発計画が急になくなって
    しまったり、何らかの風評被害にあうなどがあつた際は、公表のあとに時価が大幅に下がる
    ケースがあります。そのような場合、売買取引時価を用いたほうが評価額は下がり、路線価

    方式や倍率方式による評価よりも相続財産の総額を抑えることができます。

    このように、土地の評価というものは単純に考えていると見誤ってしまうほど複雑なもの
    です。多少お金はかかってしまいますが、実際の相続の財産評価では、税理士や不動産鑑定
    士などそれぞれの専門家に算定を依頼するのが無難です。

     

    利便性・形状などにより異なる土地評価の調整

    土地の評価額は、その土地の形状によって調整がかけられます。このことを「画地補正」
    といいます。

    路線価方式には、その土地が面している道路の路線価に地積(土地の面積)をかけて評価
    額を算出する際に、「標準的な宅地である」という前提に立っています。それは、

    o土地の一面のみが道路に接していること
    o周囲の宅地に比べて奥行が標準的であること

    という基準を前提にしています。

    しかし実際は、土地の形状はさまざまです。奥行が深い土地もあれば、2面、3面が道路

    に面している土地もあり、道路に面した部分(間口)の広さも異なれば、傾斜地。がけ地も
    あります。私道などにより道路からのアクセスなども宅地によつて異なります。それらを踏
    まえて、前ページ図のような画地補正により評価額を調整しているのです。

    そのほか、土地を貸付地として提供している場合、さらにその貸付地にアパートやマン
    ションを建てて人に貸している場合など、その状況に応じて相続する土地の評価額としては
    減額されます。