相続が発生した場合、どの専門家に相談すべきか(状況ごとに解説)

 

 

相続が発生した際には、専門家への相談がスムーズな手続きと適切な対応のカギとなります。

ただし、相談すべき専門家は遺産の規模や状況によって異なります。

この記事では、状況ごとにどの専門家に相談するべきかを詳しく解説します。

 

 


① 遺産が基礎控除を超えている場合

 

 

→ 税理士が最適な選択

遺産が基礎控除額(2024年現在、3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になります。

 

この状況では、税理士に相談することで以下のようなメリットが得られます:

 

 

  • 納税額を意識した遺産分割協議のアドバイス
    相続税の負担を最小限に抑えるための分割方法を提案してくれます。税務知識が欠かせない部分で、専門家の助けが不可欠です。

 

  • 特例を活用して納税額を減らす
    小規模宅地等の特例や配偶者控除など、見逃しがちな制度も適切に利用できるようアドバイスしてくれます。

 

  • 複雑な土地評価の対応
    土地の評価額は専門知識が必要です。特に不動産が多い場合は税理士に任せることで正確かつ効率的な処理が可能です。

 

  • 財産全体を把握した遺産分割協議書の作成
    一般の方は、相続財産に該当するものをすべて把握するのは容易ではありません。
  • 相続税法においては例えば「みなし相続財産」(生命保険金や死亡退職金など)など、意外なものが相続財産とされるケースがあります。
  • そのため税理士に相談することによって、アドバイスをもとにすべての財産を洗い出しそれを基に遺産分割協議書を作成することができます。
  • これにより、税務調査にも対応可能な書類が整います。

 

  • 税務調査時の対応
    税務署による調査が行われる場合でも、税理士が立ち会ってくれるため安心です。

 

税理士は財産全体を把握した上でアドバイスを行うため、相続の全体像を正確に理解する助けとなります。

 

 


② 遺産が基礎控除未満の場合

 

 

→ 司法書士に相談するのが一般的

基礎控除未満であれば、相続税の申告は不要ですが、不動産が絡む場合には注意が必要です。

不動産登記の変更には法定期限があります(3年以内に対応が必要)。

司法書士への相談がおすすめされる理由は以下の通りです:

 

 

  • 不動産登記の手続きがスムーズ
    登記変更の期限内に適切に対応してくれます。

ただし、注意すべきポイントもあります。
当初、基礎控除未満と判断しても、後々に遺産整理を進めた結果、基礎控除を超えるケースが発生することがあります。

この場合、司法書士が作成した遺産分割協議書では不動産に特化して記載されることが多く、全財産を網羅していない場合があります。

後で税理士に相談すると協議書の作成し直しが必要となり、余計なコストが発生することも。財産の全体像を事前に確認することが重要です。

 

 


③ 遺産分割協議で揉めそうな場合

 

 

→ 弁護士に相談

相続人間でトラブルが予想される場合は、弁護士に相談するのが適切です。弁護士は法律の専門家であり、調停や訴訟といった法的手続きを代理することができます。

 

以下の場合に相談を検討しましょう:

 

 

  • 遺産分割協議が難航している
    相続人間で意見が対立している場合、弁護士の調整が役立ちます。

 

  • 裁判や調停を視野に入れている
    遺産分割調停や裁判になった際には弁護士が代理人として対応します。

ただし、揉め事がない場合には弁護士に依頼する必要性は低いです。また、納税額の考慮を含めた遺産分割のアドバイスは税理士ほど期待できない点にも注意が必要です。

 

 


④ 次の相続に備えて遺言を残す場合

 

 

→ 行政書士などに相談

将来的な相続争いを防ぐために、遺言を作成するのは有効な手段です。この場合、行政書士や公証人に相談することが一般的です。

 

主なサポート内容は以下の通りです:

 

 

  • 法的に有効な遺言書の作成サポート
    自筆証書遺言や公正証書遺言の作成手続きをサポートしてくれます。

 

  • 財産の正確な把握
    行政書士は財産目録の作成をサポートしてくれるため、漏れがなく安心です。

遺言書は作成後に保管や定期的な見直しが必要です。次世代の相続を円滑に進めるためにも専門家のアドバイスを受けましょう。

 

 


まとめ

相続の状況に応じて、相談すべき専門家は異なります。

また奈良県で発生した相続については、奈良県の税理士及び専門家に相談するほうが地方銀行などとのやり取りなどにも精通しているところもありより効率的です。

さらに重要なのは適切なタイミングで正しい専門家に相談することです。信頼できる専門家と連携し、円滑な相続手続きを進めましょう。

【相続税申告が気になる方向け】相続が発生したらまず何をするべきか(簡略編)

奈良県民の貯蓄額は全国的に見ても高い水準

奈良市の1世子(二人以上の世子)引あたりの貯蓄現在高が東京都区部に次いで全国第2位、および奈良県は金融リテラシーの高さでも全国トップクラスであり年収に対する貯蓄額の割合も全国1位などと言われています。

このことから、奈良県民は収入に対して貯蓄を多く行う傾向があると考えられ、貯蓄習慣が相続時にも多くの財産を残されている場合が多いと想定されます。

そのため、相続手続きにおいては、これらの財産を適切に把握し、管理することが重要となります。


【相続税申告が気になる方向け】相続が発生したらまず何をするべきか(簡略編)

親の遺産が多い場合、相続手続きは非常に複雑になりがちです。初めて相続を経験する方でも安心して進められるよう、まずは以下の簡単なステップを抜け落ちなく押さえておきましょう。

 

1. 財産の大まかな金額を把握する

まずは、遺産の全体像を把握します。

  • 銀行口座
  • 不動産
  • 株式
  • 保険 など、財産の種類をリストアップし、大まかな金額を算出します。

 

2. 相続人を確定する

相続人が誰であるか何人いるかを確認します。

  • 民法に基づき、配偶者や子ども、場合によっては兄弟姉妹が相続人となります。
  • この時点で家族間の話し合いを始めることも大切です。

 

3. 基礎控除を確認する

相続税の計算には、基礎控除

が適用されます。

  • 基礎控除の計算式:3,000万円 + (大体相続人の数× 600万円)

例:法定相続人が3人の場合,基礎控除額は4,800万円となります。

 

 

4. 基礎控除を超えている場合は税理士に相談

遺産が基礎控除額を超えている場合、この時点で税理士に相談することを強くおすすめします。

 

 

 

 

税理士に依頼するメリット

  • 税理士は、相続税申告の専門家です。
  • 申告期限(相続開始から10カ月)内に適切な申告を行うためのアドバイスを受けられますし、申告書の作成から代理提出まで丸投げできます。

 

税理士に依頼する主要な利点
  • 税金額を意識した遺産分割協議のアドバイス
  • 税金額を減らせる特例を見逃さない
  • 複雑な土地評価を任せることができる
  • 財産を網羅的に把握した遺産分割協議書の作成
  • 税務調査時にも立会いをしてくれる

 


その他の専門家に依頼を検討する場合

司法書士への依頼を検討する場合

司法書士は主に不動産登記の専門家です。ただし、登記義務の期限は3年と相続税申告の期限(10カ月)よりも遅いため、優先順位としては税理士への相談が先です。

弁護士への依頼を検討する場合

弁護士は、相続人間でのトラブルがある場合に依頼するのが一般的です。

銀行への相談はどうか?

銀行でも相続関連のサービスを提供していますが、実際には税理士や司法書士、弁護士への依頼が別途必要になる場合が多いです。

 

 


相続税申告を効率的に進めるために

相続は一生に何度も経験するものではありません。そのため、初めての手続きで戸惑いや迷いや不安を感じる方も多いでしょう。

当事務所では、お客様が安心して手続きを進められるよう、丁寧にサポートいたします。

 

 

初回無料相談のご案内

具体的な手続きの流れや費用感についても詳しくご案内しております。お気軽にお問い合わせいただき、ぜひ一度お話ししましょう。

皆さまの相続が円満に、そして適切な納税で完了することを心より願っています!

相続前に不動産売却するなら、奈良県の税理士事務所へご相談を!

遺産相続の際、不動産が遺されていたら要注意!

不動産は公平に分けるのが難しいので、相続人間でのもめごとのもとにつながってしまいます。

 

不動産を所有しているなら、できれば生前に売却しておいた方が良いケースが多いのです。特にサラリーマン家庭の相続で、自宅と貯金や株式のみの方で相続税申告が必要になる方には効果的ではないかと思います。

 

今回は不動産を生前に売却すべき理由や売却した方が良い状況、売却前に税理士事務所に相談するメリットについて、解説します。

 

奈良県で自宅を含む土地建物、マンションなどを所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

1.生前に不動産を売却した方が良い理由

不動産を生前に売却すべき理由として、以下のようなことが挙げられます。

1-1.不動産は「相続トラブル」のもとになる

遺産の中に不動産が含まれていると、相続人達の間でトラブルが発生するリスクが高まります。不動産は現金や預金と違って単純に分けにくいからです。

 

誰か1人だけが受け取ると不公平になりますし、代償金を払って清算しようにも「代償金をいくらにすべきか」で意見が合いません。売却したい相続人と手元に遺したい相続人が対立するケースも多々あります。

 

「遺産は実家の不動産のみ」というケースでもトラブルが頻発するので油断してはなりません。

 

生前に不動産を売却していたら不動産を巡る相続トラブルを避けられるので、メリットが大きくなるでしょう。

 

1-2.不動産は相続人の負担になる

不動産が遺されると、相続人の負担になるケースが多々あります。たとえば都市に住む子どもが田舎の実家を引き継いだ場合、住むこともできないし管理の手間や費用もかかるでしょう。何もしていないのに毎年固定資産税がかかります。

自分で売却しようにも、現地に行くこともままならず先延ばしにしてしまいがちですし、売却価額に対して「譲渡所得税」などの税金が発生する可能性もあります。

 

生前に売却して現金に換えておけば、相続人に面倒な不動産を押しつけずにすみます。

 

1-3.不動産は相続税を計算しにくい

不動産が遺されると、相続税を計算しにくくなることも。

相続税計算の際、土地については路線価、建物については固定資産評価額を基準にしますが、実際には土地の形や面積、周辺の施設などの状況によって計算方法が大きく変わってきます。

素人では「どのくらいの評価額になるのか」想定しにくいですし、そもそも相続税が発生するのかわからない方も多いでしょう。

 

売却して現金に換えれば、評価額は額面額となるので計算は簡単です。

生前贈与などの相続税対策もしやすくなるでしょう。

 

1-4.売却すると財産を有効活用しやすい

不動産を売却して現金化すると、子どもや孫などに少額ずつ生前贈与できます。孫の学費としてお金を贈与する場合や子どもに住宅取得用資金の贈与する場合には、非課税の特例などもあります。

 

不動産を現金に換えれば、早期に財産を子孫に承継させられます。本当にお金を必要としている「子育て世代」にお金を託し、有効活用してもらえるでしょう。

 

このように、不動産を現金化すると「遺産相続トラブル回避」「相続税対策」「財産の有効活用」などが可能となり、大きなメリットを得られます。

 

巷では「不動産を購入した方が相続税対策になる」という意見も多いのですが、必ずしもすべての人に当てはまるとはいえません。不動産を購入して相続税を節税すべきなのは、どちらかというと一部の富裕層です。

サラリーマンなどの一般の方の場合、現金化しておいた方が良いケースが多々あります。

 

それにもかかわらず、現状としてほとんどの方が生前に不動産を売却しません。死後に相続人がやむなく手間と費用をかけて売却しているケースが多数です。

 

できれば亡くなる前に親が不動産を売却しておいた方が家族のためになるでしょう。

 

2.生前に不動産を売却すべきケースの例

  • 自宅以外に物件を所有している
  • 老人ホームへ入居することが決まっている、すでに入居している
  • 自宅が広すぎるので売却して小さいマンションに引っ越したい
  • 自宅が老朽化しているので、売却して便利な場所に引っ越したい

 

不動産を売却するかどうか迷ったら、当事務所でもご相談に対応していますのでお気軽にお問い合わせください。

 

3.税理士に相談するメリット

不動産を売却するなら、事前に税理士に相談しましょう。理由は以下のとおりです。

 

3-1.相続税対策ができる

不動産を売却するかどうか検討する際には、将来かかる可能性のある「相続税」に対する配慮が必須です。

税理士が相談を受けると「相続税のシミュレーション」を行い、ベストな方法についてのアドバイスを行います。

たとえば不動産を売却しても相続税が発生しないケースであれば、不動産による節税を考慮する必要はありません。

 

相続税を発生させないようにうまく不動産を売却したいなら、税理士の助言が不可欠です。

 

3-2.節税を意識した売却金活用方法を相談できる

不動産を売却して現金が入ってきたら、何に使うのか検討しなければなりません。できれば子どもや孫に生前贈与したい方もおられるでしょう。

実は税務上、親や祖父母から子どもや孫へ現金を贈与するときなど贈与税が非課税となる制度が用意されています。

  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税結婚子育て資金の一括贈与
  • 暦年贈与(1年に110万円ずつの贈与)

 

税理士に相談したら、状況に応じた贈与税の非課税制度を確認できるので、無駄な税金を払わずに子どもや孫へ資産を移転できます。

 

3-3.譲渡所得税を節税できるケースがある

税理士に不動産の売却を相談すると「譲渡所得税」の申告や納税も同時に依頼できます。

譲渡所得税とは、不動産を売却して得られた「利益(所得)」にかかる税金。売却価格から不動産の購入価格と費用を差し引いた金額に税率をかけ算して求めます。

このとき、税理士に相談するかしないかで税金の額が大きく変わってくる可能性もあります。

特に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例など、きちんと適用して税額を抑えられます。

不動産売却による「譲渡所得税」を節税したい方は、税理士に依頼すべきといえるでしょう。

 

3-4.譲渡所得の申告を依頼できる

譲渡所得税の申告は複雑なので、「いざ申告しなければならない」となったときに「税理士に依頼したい」と考える方もたくさんおられます。

ただ自分で不動産を売却後、確定申告の時期になってから税理士事務所に「譲渡所得の申告をお願いします」といっても断られケースが少なくありません。確定申告の時期は忙しいので、税理士側に対応する余裕がないためです。

結局は、自分で譲渡所得税の申告をしなければなりません。大変な労力がかかりますし、間違えたり税金を払いすぎたりする可能性も高くなるでしょう。

 

不動産の売却段階から依頼していれば、当然の流れで税理士が譲渡所得税の申告を引き受けてくれるので、こういった不利益が及びません。

 

3-5.大手の不動産仲介業者に相談する場合の注意点

不動産の売却だけなら、直接不動産会社へ依頼する方法もあります。

ただ特に大手の場合「営業ノルマ」があるため、クライアントの意向への配慮が小さくなるケースが少なくありません。大手不動産会社の担当者は「サラリーマン」なので、クライアントの利益より自分の成績を気にする傾向があり、経験が不足しているケースも多いのです。

「親切に相談に乗ってもらえない」「誠実に対応してもらえない」といったお声も聞かれますし、売買を急かされる可能性もあります。

 

それよりは親身に相談に乗ってくれて相続税や譲渡所得税の節税、申告も依頼できる税理士に依頼するメリットが大きくなるでしょう。

 

 

4.やまと総合会計事務所の強み

やまと総合会計事務所は、奈良県を地盤として地元のみなさまの相続税申告のご依頼から不動産売買や贈与などの相談に積極的に関わってきました。

常に「遺産」それ自体が亡くなった家族からの「次の世代のために」という遺志だと考え、生前前から相続税申告までトータルでサポートしております。

もし不動産売却に不安なお気持ちをお持ちの場合、デメリットも含めて丁寧にご説明させて頂きますので、安心してご相談ください。

 

実際に不動産を売却する際には、仲介会社に依頼すべき状況があります。そういったケースでは、当事務所と提携関係のある良心的な不動産仲介会社をご紹介させて頂くことも可能です。

 

 

  • 相続対策をしたいけれど、まず何をしたら良いのかわからない
  • 不動産を売却すべきかどうか自分では判断できない
  • 相続税がかかるのかどうか知りたい

 

お悩みをお持ちの方は、まずはお気軽に当事務所の税理士までご相談ください。