税務調査には、「強制調査」と「任意調査」があります。
一般的に税務調査というと、「税務署の調査」というイメージが強いかもしれませんが、実は強制捜査という犯罪の取締りが前提の調査もあります。
強制調査とは
この強制調査というのは国税局査察部(通称マルサ)が行う調査のことで、「査察調査」といったりもします。「マルサの女」という映画が昔ありましたが、主人公が所属していたのはこの国税局査察部です。
この調査は、法律に違反している疑いのあるものを査察官が調査し、その結果に基づいて罰則の適用を求めるという犯罪の取締りを前提とした調査になります。
そのため、納税者の意思とは関係のない強制力があり、裁判所から許可状を得て行われるので、犯罪捜査と同じような方法で調査が行われる点が特徴です。
任意調査とは
一方、税務署などが行う税務調査は、任意調査といわれ、調査にあたっては納税者の同意が必要になります。
しかしながら、同意や任意といいながらも、質問・検査に応じない場合には罰則が課される可能性があることで結果としては協力するしかないというのが現状です。
この任意調査は、「無予告調査(現況調査)」と「事前予告調査」に分かれます。
無予告調査とは、例えば、調査が入ることが事前に分かるとお金を隠しかねないような現金商売の業種等(飲食店・美容院などなど)に対して、電話での事前連絡なし(無予告)に調査を行うものです。
しかしながら、調査を開始するときは納税者の同意を得ます。いきなり、朝一で税務署が来ましたというケースがありますが、これを無予告調査(現況調査)といいます。
こういった無予告調査で当事務所でご相談頂くケースは、飲食店などの方からの相談事例が多いと思います。
事前予告調査などは、そのままですが事前に税務署から電話があって税務調査が入ることつげられる調査です。
こういった事前予告調査で当事務所にご相談頂くケースは、建築関係の一人親方などが多いかと思います。
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