生前贈与の加算期間が変わる?相続税との関係を解説
こんにちは。やまと総合会計事務所です。
近年、生前贈与を活用して相続税対策を検討される方が増えています。特に奈良県は貯蓄率の高い世帯が多いといいますので、生前贈与による相続税対策を知っているのではないでしょうか。
しかし、ただ贈与するだけではなく、「相続税の計算に加算される期間」や「どのタイミングで贈与をするか」を理解しておかないと、期待した節税効果が得られない場合があります。
本記事では、令和6年以降に変化が生じる生前贈与と相続税の加算期間について、最新の制度概要を紹介します。今後の贈与計画にお役立てください。
1.生前贈与加算とは?
相続税には「生前贈与加算」という仕組みがあり、被相続人(財産を残して亡くなった方)から相続開始前の一定期間内に受け取った贈与財産は、最終的に相続財産へ合算されるルールがあります。
従来は「相続開始前3年以内」の贈与が対象でしたが、法改正により、今後は最長で7年までさかのぼって加算されることになりました(ただし、加算される財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、総財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)。
2.加算期間の適用時期:令和6年以降のポイント
令和6年1月1日以降に行われる贈与と、被相続人の死亡(相続開始)の時期によって、加算期間は段階的に変化していきます。大まかな流れは次のとおりです。
令和5年12月31日までの贈与
- 相続開始前3年以内の贈与が加算対象。
令和6年1月1日~令和8年12月31日までの贈与
- 引き続き「相続開始前3年以内」の贈与が加算対象。
令和9年1月1日~令和12年12月31日までの贈与
- この期間に行った贈与は、令和6年1月1日から相続開始日までの間で行われた贈与額が加算対象となります。
- 相続開始が令和9年以降の場合、実質的に3年を超えて加算されるケースがありえます。
令和13年1月1日以降の贈与
- 加算期間は「相続開始前7年」に拡大されます。
上記のように、相続開始日がいつになるか(=被相続人の死亡時期)によって、加算対象となる贈与の期間が変わる点が最大のポイントです。
3.生前贈与を検討する際の注意点
「いつ」贈与するかを慎重に考える
令和6年以降は加算期間が段階的に広がっていくため、闇雲に早期贈与をすれば良いわけではありません。相続開始がいつ頃になるかは予測が難しいため、資金ニーズやご家族の状況も踏まえて、計画的に贈与を進めることが重要です。贈与税と相続税のバランスを試算する
贈与を行えば、毎年の基礎控除(110万円)や特例を活用して贈与税を抑えられる一方、まとまった額を一度に贈与すると贈与税が大きくなる可能性があります。将来の相続税負担との兼ね合いを考慮して、贈与額と時期を決めましょう。特例制度の有効活用
住宅取得等資金の贈与や教育資金贈与など、一定の目的に限って大きな非課税枠を使える制度があります。これらの特例を活用すれば、生前贈与による財産移転をスムーズに進められる可能性があります。ただし、特例には適用期限や要件があるため要注意です。
5.まとめ
令和6年1月1日以降、生前贈与の加算期間は徐々に拡大され、令和13年以降は最大で「相続開始前7年」となる見通しです。「駆け込み贈与で節税」という従来のイメージでは通用しないケースが増えていきます。
しかし、長期的な視点で計画的に贈与を進めることで、依然として相続税対策としての効果は期待できます。ご自身やご家族の状況、将来設計も考慮しながら、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
免責事項
本記事の内容は、令和7年2月時点の法令や通達をもとにした概要です。実際の適用には個別事情や最新の改正内容が影響するため、正確な手続きや税額計算については必ず税理士にご確認ください。